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登録支援機関について

受入れ機関は、特定技能外国人への支援を実施しなければなりませんが、当該支援業務については、登録支援機関に支援計画の全部又は一部を委託することもできます。登録支援機関に支援計画の全部の実施を委託した場合は、
受入れ機関が満たすべき支援体制を満たしたものとみなされます。

【A】 介護分野では、事業所単位で日本人等の常勤介護職員の総数を上限とします。建設分野では、特定技能と特定活動で就労する外国人の合計が常勤職員の人数までとなります。その他の分野では、受入数の上限はありません。

【A】 特定技能制度は、深刻な人手不足に対応するため、特定の産業上の分野において、一定の専門性・技能を有し、即戦力となる外国人材を受け入れるものです。他方、技能実習制度は、人材育成を通じた開発途上地域等への技能、技術又は知識の移転を図り、国際協力を推進することを目的とする制度です。 このように、両制度は趣旨が異なる制度です。